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●池尻成二委員 最初に333ぺ一ジからの介護保険会計にっいて、まず介護保険料の設定について伺います。今の時期、第3期の介護保険料の議論、条例の議案も含めてされているわけですけれども、第1期、第2期と比べまして随分環境は変わっていると。特につい最近も介護保険の施行令が改正されまして、保険料率の設定、それから所得の高い段階への保険料段階の賦課等々について、自治体の裁量が非常に大きく認められるようになってきたというところがあるかと思います。そういう点で介護保険料の設定というのはある意味では各自治体の姿勢と意欲が問われる一つの大きな焦点にならているというふうに私は感じております。練馬区の場合でいいますと、国がもともとの標準として示した6段階方式では、大体4,300円になると。それを最終的に3,950円まで350円圧縮したと、こういうことのようなのですけれども、事前にご説明をいただいた資料によりますと、350円分の圧縮分のうち基金の取り崩しによるものが240円ほど、それから第2段階を国の標準だと0.5なのですけれども、これを0.625に引き上げたことによるものが60円と、第7段階を追加で設定したことによるものが50円というふうな、そういう数字をご説明いただいたのですが、これについては間違いないのでしょうか、ご確認をお願いします。 ●介護保険課長 今委員ご指摘の数字で、間違いございません。 ●池尻成二委員 そうすると、350円保険料を圧縮したということなのですけれども、そのうち基金の取り崩しによるものがほぼ3分の2以上と。料率段階の工夫によるものが110円分あるのですが、しかもその半分は実は所得の高い段階ではなくて、所得の低い段階の料率をむしろ上げることによる効果だと、こういうふうな保険料の設定になっているだろうと思います。私はやっぱりこういう保険料の考え方、つくり方を見ていまして、何でもう少し所得の高い階層への多段階化あるいは料率引き上げに踏み込まなかったのかということを非常に強く疑問に感じております。最終的に3,980円だった数字が3,950円ということで、30円引き下げられました。そのために基金を約1億取り崩したということのようなのですけれども、実は第6段階、これも事前に試算をしていただいたのですが、第6段階と第7段階の境界を現在の区の800万でなく、500万にし、かつ第7段階の料率を現在の区案の1.625ではなくて1.75とした場合、これだけで保険料が実は50円下がると。さらにもう1段階、例えば1,000万以上の所得に段階設定して、保険料率を2とすれば、さらに30円下がると。これをやっていけば3800円台までも保険料が下がるわけです。あるいは3,95Q円という保険料にすれぱ、基金の取り崩しを大幅に減らすことができる。あれだけ部長を先頭に持続可能性だということをおっしゃっていた。基金というのが非常に大事な原資だということもおっしゃっていたにもかかわらず、こういう形で基金に大きく依存をした保険料の圧縮、減額に動かれたというところが、私としては非常に今回の保険料設定の大きな問題の一つだろうと思っています。それで伺いたいのですが、なぜ第7段階を1.75にしなかったのか、それから第6、第7段階の刻みを500万ではなく800万にしたのか、理由を教えてください。 ●介護保険課長 まず1点目でございます。第7段階の料率を1.75にしなかったかということでございますが、こちらも一応試算をさせていただきました。その結果、現在3,950円の基準額を設定して第7段階の場合は6,419円というふうに月額なります。これは引き上げ幅から見ますと全体が現在3,300円ですが、それからの比較ですと1.19倍になるわけでございますけれども、第7段階につきましては1.29倍というふうな段階になります。これが1.75というふうに設定をしますと、6,900円何がしになります。およそ1.39倍ということで、非常に大きな額になってまいりますので、第7段階の方に多目な負担をお願いするという中では、この1.75という料率としては厳しいものかなということで考えております。あと800万の設定の件でございますけれども、これは三の前も説明きせていただきましたが、いろいろ試算をする中で400万から100万刻みで試算をさせていただきましたが、その結果としてそれほど大きな額の変動がないというふうに私も踏みました。で、800万円という数字が所得ですと1,000万円というような形になりますので、そこを一つの区切りがいいという形にさせていただいて、800万だけというふうにさせていただいたところでございます。
●池尻成二委員 どうもいろいろ詳しいご説明をいただいたのですが、実は年収が年金だけで200万円という方を想定した場合には、年問の保険料が5万9,250円、1,000万の所得がある方の場合には7万7,000円と、これは所得で行くと大体10倍近い差があるのですが、保険料としては1.3倍なのですね。これ最高の料率を1.75にしても、保険料額は8万2,950円、1.4倍だと。私はやっぱり10倍近い収入の格差がある中で、1.3倍、1.4倍の保険料をお願いするのはちっとも無理な話ではないだろうと。なぜここまで踏み込まなかったのか。実際に23区の各自治体を見ていましても、最高の料率で2を設定している自治体もあると思います。2を超えているところもあるのではないかと思います。そのあたり詳しく伺いたかったのですが、ちょっと時間がないので先に進めますけれども、やっぱりこれだけ中堅層、あるいは低所得者層にいろいろな意味で負担が重くのしかかっている中で、所得の高い方にそれなりの応分の負担を求めるという意味で、他区に比べても非常に臆病な姿勢で今回保険料設定に臨まれたということについては、私は非常に残念に思っております。この点については今後の介護保険全般の運用の中で、後々やはりいろいろな意味で悔いるところがあるだろうということを申し上げて、先に進みます。
●介護保険課長 ご指摘の制度改正によりまして、現在要介護1でのサービスを受けている方、要支援になりまして予防給付等でサービス内容が変わるということでございます。サービス内容が変わるということですから、全く今までと同じ内容のものが提供されるということではございません。ただ介護予防の導入の意義を十分対象の方には説明をさせていただいて、個々の事情を考慮しながら一律に例えば家庭生活支援のカットするとか、そういうことがない個々の事情を配慮しながら進めていくというふうな形で進めてまいります。
●池尻成二委員 実際には今後の運用によるところも非常に大きいとは思うのですけれども、国の考え方あるいは今回それは予防給付の基準と見ていましても、かなり運用によってはきつい内容が入っているというふうに私は感じています。今、課長一般的な答えだったけれども、先ほど私紹介しましたように、通所と訪問は基本的には併用できないというようなことも含めて国が言っている中で、区としての主体性とかあるいは利用者本位の視点がしっかり問われる状況にあると思いますので、ここはぜひ踏ん張っていただきたいということをお願いをしたいと思います。
●国保年金課長 あくまでも概数、概算の数でございますが、300世帯強ぐらいだというふうに考えてございます。 ●池尻成二委員 それは7割、5割両方あわせてということでよろしいですか。いただいた資料によりますと、7割減免の世帯が満額にすると、保険料が9,600円から3万3,000円強、5割減額の場合だと3万2,000円から6万6,000円と、ほぽ倍増、3倍増というような保険料になるわけです。こういうふうに非常に深刻な影響が串る偉帯なりケースがある程度やっぱり予想されている、特に税制改正の関連で予想をされていると思うのですけれども、そういう点で税制改正を踏まえた配慮、あるいは対応をもう少し私は保険料設定あるいは国民健康保険事業全般の中で、丁寧に考えるべきであったというふうに感じております。もう1点伺いたいのですが、時間がないのですけれども、これは伺うのではなく意見として申し上げますが、実はもう1点他方でいわゆる限度額世帯については、今回税制改正で保険料賦課額が上がっても限度額を超えるということで、実際には保険料負担が変わらない世帯がかなりいらっしゃる。しかも限度額世帯が増えていくというようなことも一方でありまして、全体にやっぱり保険料設計というのでしょうか、その考え方を整理する時期に来ているだろうと思います。特に住民税のフラット化が入りますと、国保の保険料の考え方がころっと変わると。基本的なお考えだけを伺いたいのですが、そういう税制改正、それから限度額のあり方等も含めてぜひ区としても自主的に、あるいは主体的に制度見直しに発言をしていっていただきたいと思うのですけれども、お考えを簡単にお聞かせいただけますか。 ●国保年金課長 まず限度額世帯の件でございます。限度額世帯は保険料の医療分でいいますと53万以上はいただかないということでございます。53万をさらに上げろと、これは法令改正が必要でございますが、これはなかなか困難であるというふうに私ども考えております。なぜならば医療費は一人当たり医療費平均しますと、30万強ぐらいが一人当たり医療費でございます、年間。それ以上の保険料をいただくというのはなかなか難しいところがございます。それが1点ございます。もう1点は税制改正の絡みでどうかというお話でございますが、保険制度はあくまでも保険制度の中で保険料をカウントさせていただくということでございます。税制改正の影響を一般会計からいただくなりして、多くの国保加入者以外の方々の税を投入しながら緩和措置をとるというのはなかなか困難であるというふうに考えてございます。
●池尻成二委員 ちょっと伺いたかった趣旨と違ったのですが、フラット化等が入れば住民税掛け保険料率という形で国保料を取っていくという仕組みそのものがやはり大きく変わるわけです。仕組みが変わるというよりも、結果として出てくる保険料額が全然変わってくると。そういうことも含めてやはり税制改正に対応した保険料のあり方については考えていかなければいけないだろうと私は思っています。それから限度額についても、これは世帯単位の限度額なので、世帯構成あるいは世帯内の個々の収入構成によっては随分意味合いが違うと、そういう点も含めて限度額のあり方については私はやっぱり考慮の余地がたくさんあるというふうに思っていますので、これは意見として申し上げます。
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社民党・市民の声ねりまを代表し、2006年度一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険会計の三会計予算案について、反対の立場から討論を行います。
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議案第48号、練馬区立図書館条例の一部を改正する条例に反対の立場から、討論を行います。
この条例案の柱は、練馬図書館など4館の開館時間を延長するというものです。この4館は、いずれもカウンター業務の業務委託を実施する館であり、この業務委託を前提に開館時間の延長が計画されていることは、教育委員会も繰り返し確認してきているところです。
今回の図書館カウンター業務の委託の経過を見ていると、来年度からの委託を焦るあまりか、教育委員会の安易な姿勢が目に付きます。委託業者が契約前に委託を前提とした求人広告を出したり、選定された企業が契約直前に親会社に吸収されてなくなったりというお粗末な事態が相次ぎましたが、これもまた、今回の委託が十分かつ慎重に準備されたものでないことを象徴しています。
今、教育委員会は、この業務委託によって浮かせた財源で図書購入費が増えたと、さかんに強調しています。しかし、業者に大きな責任を押し付け、職務の専門性とは似つかわしくない低賃金労働者に図書館運営を委ねなければ図書の購入費すら捻出できないとすれば、それ自体が図書館行政を甚だしく軽んじるものであるということを、なぜ自覚しないのでしょうか。 |
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