第3回定例会       2005年9月22日〜10月21日

第3回定例会に提出された議案と審査結果⇒区議会公式サイトから

 
決算審査から
  • 会派の意見表明(北川議員)

本会議での討論

人事議案について

 

保健福祉費について
  •  障害児の通学支援について

  • 「リタリン」とADHDについて

  • 社会福祉協議会の「改革」について

 

 障害児の通学支援について

〇池尻成二委員  最初に230 ペ一ジ、支援費の支給経費に関連をして伺いたいと思います。
 ボランティアセンターの情報誌に「ぽけっと」というのがありまして、議員の方もごらんになっている方が多いかと思うのですが、この「ぽけっと」の中でボランティア募集のコーナーというのがあります。そこにしばしば障害児の通学の介助のボランティアを探しているという、こういう掲示というのでしょうか、情報が出ているのですね。今回私、ボテンティアセンターの方に数字を少し整理をしていただきました。そうすると、昨年度障害児の通学に関する介助ボランティアについての相談が新規だけで15件あったと。事が通学ですから毎日のことであると、なかなか解決しないで継続の相談も56件あったと。障害児に関する相談の全体の3分の1以上がこの通学の介助、支援に関する相談であったということを伺いました。実際に送り迎えを続けていらっしゃる親御さんのお話を聞きましても、障害児の通学に関して支援を求める声というのは切実なものがありますし、現実に今議会の方にも同趣旨の陳情が出ていると承知をしております。この問題、私は区としてやはり対応すべき課題としてきちんと受けとめるべきではなかろうかというふうに思っているのですけれども、そのあたりの認識をまずお聞かせください。

〇支援調整担当課長 学校等への送迎のご質問でございます。学校等への送迎につきまして、例えば保育園、学校、学童クラブ等の送迎について、支援費制度の中で移動介護というサービスがございますけれども、そこの中で認めてほしいという要望は現場としても聞いてございます。特にいわゆる障害児学級に通うお子さんの中で、かなり遠いところに通われている方について大変だということは現場でも聞いてございますので、大きな課題の一つとしての認識はございます。ただ、支援費制度、平成15年度に始まったわけですけれども、この開始のときの国等の告示等の中で通所施設、保育所、学校等への送迎については支援費制度の算定対象とならないというところで明確に規定をされてございますので、現行の支援費制度の中では対応できていないというのが現状でございます。以上です。

〇池尻成二委員 ある学校の学校公開に行きまして、ちょうど休み時間でグラウンドを見ていましたら、車いすのお子さんがグラウンドに出ていて、これは通常の学校なのですけれども、皆と遊んでいらっしゃった。とても私はほほ笑ましい光景だと思ったのですが、実はよく見てよく話を聞くと、親御さん、お母さんが朝の登校から帰りの下校までずっとついていらっしゃったのですね。私も含めて、学校に一人で通うのは当たり前だとどうしても思いがちなのですけれども、しかし実際に障害をお持ちの方、親御さんにとっては学校に通うこと自体が大変な困難を伴っているというのが現実にあると思います。そういう点で、今おっしゃったように支援費での枠ではなかなか難しいかもしれませんけれども、支援費外で事業に取り組んでいる自治体もあるようですし、今回自立支援法との話もあって障害者の施策全般が大きな見直しの機会でもありますので、ぜひしっかり受けとめて検討していただきたいと思います。簡単にお考えだけをお聞かせください。

〇支援調整担当課長 障害者自立支援法ですけれども、さきの通常国会で廃案になりましたけれども、今国会で上程をされております。昨日、参議院本会議で趣旨説明がありましてこれから審議に入るというところでございますが、そこの中で移動介護につきましては地域生活支援事業ということになるというふうに思っています。地域支援事業と申しますのは、今までの介護サービスと比較すると自治体の裁量が広くなるというふうには聞いてございます。こうしたことを踏まえて今後サービスの内容を検討していくわけですけれども、国、都の考え方、それから現在支援費制度でおきましては、超過負担が15年度、16年度に両方にわたりまして多額の超過負担が生じておりますけれども、そういったところが自立支援法によってどういう形で改善されるのか、そういった財政状況等も見ながら事業の内容について今後検討していきます。その中で今ご質問、ご指摘のありました移動介護の範囲等についても検討の対象になるものというふうに認識をしてございます。以上でございます。

〇池尻成二委員  ぜひ前向きに検討していただきたいとお願いしたいと思います。

  ADHDと「リタリン」について

〇池尻成二委員  282ペ一ジ、薬物乱用防止活動費補助金について伺います。東京都がつくったパンフレットで、依存性薬物に気をつけようと、若者へのメッセージというパンフレットがあるのですが、その中に乱用される薬物の例の一つとしてリタリンという薬が出てきます。医師の処方のもとでのみ使用ができる薬ということで、いわゆる処方薬となっているようなのですけれども、このリタリンという薬、厚生労働省はどういう効能を挙げ、どういう疾患について効果があると認めているか、まず確認をしてください。

〇石神井保健相談所長 リタリンについてのご質問です。日本ではリタリンはうつ病、あるいは睡眠障害の治療薬として使用されております。

〇池尻成二委員 ありがとうございます。事前にいただいた資料を見ますと、このリタリンという薬は非常にいろいろな副作用がある薬でして、これは生活衛生課でつくっていただいた資料でも、中でもリタリンの副作用として最も恐ろしいのは覚醒剤と同様な薬物中毒を引き起こすことですと。だからこそ薬物乱用リストにも入っていますし、麻薬および向精神薬の取締法で輸入については厳格な規制がかかっているわけですけれども、このリタリンが最近ADHD、いわゆる注意欠陥多動性障害の子どもたちに対してかなり広く服用をされているという事実があると承知していますけれども、この点、保健所として認識をしていらっしゃいますでしょうか。

〇石神井保健相談所長  リタリンはアメリカではADHDの治療薬として幅広く使われております。日本ではまた保険適用になっておりません。ただ、ADHD患者の治療効果については、ある施設では70%という報告もございます。日本では保険外診療でADHD患者に対して使用されていると思います。以上です。

〇池尻成二委員  確かに実態としてはかなり広範に使われているわけですが、直接多動行動を抑えるという意味での効果があるということは、私もよく聞くのですけれども、一方では保険外ということで公に効能としてADHDでの処方が認められているわけでもないわけです。ここにリタリンをつくっている会社の効能書き書があるのですが、適正使用のお願いというのが3年前に出ていまして、その中でもともと薬物依存を生ずるおそれがあるので慎重に使っていただきたいと。しかしながら、まことに残念なことに、本来は承認された効能、効果の範囲外に使用されたり、医療目的外に乱用される事例がありますとして、その中で注意欠陥多動性障害等のいわゆる小児の行動異常に対する本剤の使用は承認されている効能または効果の範囲外であると。薬として当然かと思いますけれども、これは製薬会社自身がそういうふうに注意書きを出していらっしゃるわけですね。
 私はADHDのお子さんにこの薬が多用されつつあるということは非常に危倶していまして、1点はや,はりこの薬の副作用、特に依存性も含めて副作用が非常に強いということについて、十分に周知をされていないということを私は強く感じています。これは今後もう少し実態を把握しながらと思っています。もう1点は、やはり学校の問題があるというふうに思っています。発達障害者支援法が成立しまして、ADHDも含めて発達障害については教育的な支援ということで大きな課題となっているわけですけれども、残念ながら現場では十分な教育的な支援が得られない、あるいは学校関係者も含めて、時には周囲の無理解の中で多動を抑えるために薬に頼らざるを得ない、私はそういう空気がかなりあるように思います。この点、教育委員会に伺いたいのですけれども、このADHDに対するリタリンの服用、その課題なりリスクなりも含めて現場への周知というのでしょうか、どの程度おやりになっているか、あるいは課題として認識していただいているかどうかをお聞かせください。

〇庶務課長 ただいまリタリンという薬についてご指摘があったことでございますけれども、教育委員会といたしましては、障害のあるすべての児童生徒あるいは保護者を対象として就学相談というのを行っております。就学相談の中で、当然その就学相談委員会のメンバーとして医師が入っているわけでございます。あるいは就学指導委員会というもう一つの組織もありますけれども、そこには精神科医の参加をいただいております。こういう就学相談の中で、親御さんの方から保護者の方から医師の方に相談があれば、それに対しては医師の適切な指導がされるだろうということで、基本的には就学相談の面接の中でお子さんの状態をお伺いし、あるいは服薬をしているかどうかというようなことをお伺いし、お一人一人のお子さんの状態に合わせて適切な学校における教育、支援ができるような、そういうような体制を教育委員会としてはとっているところでございます。

〇池尻成二委員 余りこれに時間はとれないですが、今の課長の答弁は非常に実はおかしいところがありまして、というのは、リタリンというのは6歳まで禁忌なのですね。つまり就学相談の段階で薬を使っている方は基本的にいないのですよ。就学してから薬を使う方が非常に多い。ですから、就学相談で対応しているということは、私は非常にご説明としては不十分かと思いますが、この件はまた引き続き取り上げていきたいと思います。

 社会福祉協議会の「改革」について

〇池尻成二委員 3点目として209ペ一ジ、社会福祉協議会補助金について伺います。法律上、社会福祉協議会というのは一定の位置づけがあるわけですけれども、法において社会福祉協議会の役割、機能がどのように規定されているか簡単にご紹介ください。

〇保健福祉部管理課長  社会福祉協議会でございますが、旧社会福祉事業法によりまして規定をされております。地域福祉の推進を図ることを目的とする団体ということで、幾つかの事業が掲載をしております。事業の内容については事業の企画実施、杜会福祉に関する活動への住民の参加のための援助等々でございます。以上でございます。

〇池尻成二委員  現在、全体に外郭団体の見直しが進められているわけですけれども、その一環ということも含めて、社会福祉協議会のあり方の見直しの議論が行われているやに承知しています。私は基本的には社会福祉協議会の改革については社会福祉法の基本的な位置づけを踏まえて進められるべきだというふうに思うのですけれども、具体的に私が思いますに、例えば地域に入り込んで隠れた二一ズを拾い起こしながら解決につなげていくであるとか、あるいは区民の福祉活動を活発化するための触媒としての役割とかいろいろあると思うのですが、実は812日付で保健福祉部長名で、練馬区社会福祉協議会の経営改革の推進についてとこういう文章が出されております。これは資料としていただきまして見せていただきました。具体的な経営改革の課題として指定管理者の受け皿としてのあり方あるいは職員の給与体系、人事の問題あるいは委託事業等の見直し、廃止の問題、それから組織全体の経営管理能力等々が書いてあるのですが、こういう点、それぞれもっともだろうと思う点もあるのですが、他方で、地域福祉の中心的な役割を担うという社会福祉協議会の本来の趣旨からすると、どうも経営効率、組織体制ということに重きが置かれ過ぎていないかなというふうに思えるところもあります。改めて伺いたいのですが、今後の社会福祉協議会の課題、果たすべき役割についてどういうふうにお考えになっているのかをお聞かせください。

〇保健福祉部管理課長  社協についてはかなり歴史の古い団体でございまして、先ほど申し上げました当初の役割から時代とともにある程度変わってきている部分はあろうかと思います。例えば介護保険制度の発足でありますとか、あるいは近年のNPO法人の成長といったようなこともございますので、社協の役割というものを徐々に実際の事業を行うということよりも、全体のそのサービスの調整といった部分に重きを置いていただくというような方向が今後のあり方として望ましいのではないかということを、中長期的な考えの視点で考えているところでございます。

〇池尻成二委員  実は最初に伺った法律上の規定というのは、3年ほど前でしょうか、できて、社会福祉法の規定でもあるわけで、そんなに時代おくれかなというのは、 私は疑問でもあるのですが、ただおっしゃるとおり、直接の事業を担うだけではなくて、地域福祉の総合的な展開の中での役割ということを今後出てくるだろうということはよく理解できます。ただ、そういう点ではやはりもう少し社協のあり方について、区としても踏み込んだやっぱり意見なり考え方を示していただきたいと。例えば受託事業として今回指定管理の議案がありましたけれども、指定管理の受託者としての課題もあるでしょうし、在宅福祉サ一ビスのように本来社協が担うべきかどうかという議論が避けられない事業もあると思いますが、例えばボランティアセンターであるとか、あるいは「きらら」精神障害者の地域生活センター、非常に地域性もあるし、豊かな広がりを持った事業も社協としてはやっていらっしゃると私は承知しています。そういう意味でぜひ積極的に地域福祉の中で社協の果たす役割を描いていく方向で区としても支援をしていただきたいということをお願いをしたいのですけれども、その点いかがでしょうか。

〇保健福祉部管理課長  現在地域福祉計画を策定をしておりまして、これまでも区のパートナーとしてやってこられました杜協との連携が十分に大事であるというふうに思っております。社協でも今後地域福祉活動計画というのを策定するやに聞いておりますので、そういった理念をもとに協働の関係で進めてまいりたいと、このように考えております。

都市整備・土木費

  • 総合治水対策について

  • 福祉コミュニティバスについて

 総合治水対策について

O池尻成二委員  361 ペ一ジの総合治水対策について伺います。

先日94日の激しい雨で、非常に大きな被害が出まして、この被害から何を教訓としていくかということは、区あるいは区議会含めてとても大きな課題であるだろうというふうに思っています。私は一つの視点として、総降水雨量だけではなく、むしろ時間当たりの降水量に着目をした対策、具体的には河川や下水道の排水能力そのものの絶対値を上げるだけでなくて、雨水流出をよりなだらかで緩慢なものにし、河川や下水管にかかる負荷を分散、低減させるための流域対策の役割というものが改めて問われているのではないかというふうに考えています。

そういった立場から具体的に少し伺いたいのですが、今練馬区には1990年に策定をされた総合治水計画というのがありまして、それに基づいて雨水浸透施設の設置を柱にした流域対策というのが現在の長期総合計画にも盛り込まれております。この長期総合計画の事業の現在の進捗状況をまずお答えください。

O建設課長  総合治水対策につきましては、総合治水計画の目標につきまして長期的な目標といたしましては平成42年、2030年の目標が691,030立米、それにつきまして平成16年度末でございますが、183,861立米、したがいまして現在の進捗率につきましては26.6%でございます。 以上でございます。

O池尻成二委員  総合治水計画に基づく目標に対する進捗率だけではなくて、現在の長期計画に対しても恐らく半分まで行っていないだろうというふうに思うのです。それで私としては今回の浸水被害の経験も含めて、この総合治水対策をぜひ加速化させていただきたい、あるいはすべきではなかろうかというふうに思います。課題は二つあると思っていまして、一つは指導対象面積の見直し、これをぜひ検討していただきたいというふうに考えております。現在宅地開発指導要綱上では400平米以上の開発に対しては雨水浸透施設の整備についての協議というのが義務づけられているわけですけれども、実際には総合治水対策の指導要綱で1,000平米以上が対策対象ということで限定をされております。この点について対象面積の引き下げを私、昨年の予算委員会でも求めまして、検討するというようなご答弁いただいたのですが、今回公表されましたまちづくり条例の素案を見ますと、むしろ1,000平米以上ということで限定をされてしまっているというふうに受けとめています。なぜ今回まちづくり条例の素案の中で対象面積の拡大を盛り込めなかったのか、盛り込まれなかったのか、理由をお聞かせください。

O建設課長  現在行っております練馬区の総合治水計画におきます最終的な対策量でございますが、現在各河川ごとの協議会が策定しております暫定計画というのがございまして、そこにおける対策量というものが現在練馬区が指導しております1,000平米以上の対策量で上回ってしまうという事実がございます。このことから今回まちづくり条例の策定に当たりましては、対象面積を引き上げることは見送ったわけでございますが、条例化に際しまして新たに墓地、それから駐車場、ストックヤードというものにつきまして新たに指導対象ということにすることによりまして、対策の充実を図ったところでございます。しかしながら委員ご指摘のように、一方で最近の集中豪雨の対応、それから負担の公平性という観点から、対象面積の引き下げというものにつきましても引き続き検討する必要があるというふうに考えておりますので、現在策定途中でございます東京都の総合治水対策との整合性も十分考慮しつつ、今後も東京都の策定状況を見守りながら、引き続き検討をさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。

O池尻成二委員  1990年につくられた総合治水計画の中にも、実は民間指導面積の引き下げを検討していくべきであるというのがうたわれていまして、 それが15年にわたって、ずっと引き下げが行われていないという現実があります。今回の被害の教訓も含めて、ぜひまちづくり条例の中で開発指導の基準として、500平米以上の対象までカバーをするような方向で検討していただきたいということをお願いをして、この項を終わりたいと思います。

 福祉コミュニティバスについて

それから333ペ一ジの福祉コミュニティバスの事業経費について伺います。7月から試行運転ということで運行が開始されまして、資料を幾つかいただきました。関町ルートを例にちょっと数字を計算してみますと、多分1日当たりの運行経費が大体今37,000円くらいだろうと。乗車人数が1日大体20人という数字をいただいていますので、単純な計算をすると1人当たり1,800円強の経費がかかっていると。コスト対効果、事業の効率性という点でもこの福祉コミュニティバスについては非常に課題がまだ大きいと思っているのですが、あわせて私はこの福祉コミュニティバスと福祉園送迎の関係という点でも非常に大きな課題が残っているというふうに受けとめております。そういう点で少し伺いたいのですが、現在福祉園の利用者の方が活動時間中にこのバスを使った場合の費用として100円お支払いいただいているということを伺っているのですが、これは事実なのかどうかを確認させてください。

O障害者施設課長  体験乗車に際しましては、福祉園利用者についても現在費用をご負担していただいております。

O池尻成二委員   今年の28日の保健福祉委員会の中で、障害者施設課長、こういうふうに答弁をなさっているのです。「福祉園通所者の送迎とか、それから園の活動に使う場合、これは通所者からの負担というのがございませんで、従来どおり無料と考えております。」と、この答弁と今100円いただいているという実態、私どうしても矛盾していると思うのですが、いかがでしょうか。

O障害者施設課長  あくまで送迎につきましては、現在も無料でございますし、将来的な費用負担のあり方についてはこれから検討すべき課題と思っております。ただし、体験乗車のような公共交通機関としての位置づけであるコミュニティバスに乗っていただいた場合、これについては費用を負担いただくという考えであります。福祉園利用者のご家族に対しましては、毎年度あらかじめ利用に当たっての重要事項説明書、これをお示ししております。この中で園外活動、こちらの食費とか公共交通機関の交通費とか、施設使用料についてはその費用をご負担していただく旨を明記してございます。福祉コミュニティバスにつきましてもコミュニティバスとして運行しているときには、当然公共交通機関となりますので、費用負担の対象になるものと考えております。 以上です。

O池尻成二委員  コミュニティバスとして運行しているときは公共交通機関であるというようなご説明なのですが、まず第1点、課長の委員会での答弁は園の活動に使う場合は無料であるとおっしゃっているわけですよね。 体験乗車と言うかどうかは別にして、これは間違いなく園の活動でプログラムの一環でご利用になっているのに、なぜ利用者負担が生ずるのか、私はこれは議会答弁を事実上ほごにするようなやり方ではなかろうかというふうに思いますので、この点改めて確認をしたいというのが1点。それから日中のコミュニティバス期間中は公共交通機関なのだというような整理なのですが、やはり障害者施設課長、保健福祉委員会では福祉コミュニティバスについては基本は福祉園送迎なのだと、少なくとも基本は福祉園への送迎のために設けられたバスであると、本末転倒にならないような形で十分留意していきたいとおっしゃっていたわけです。いつの間にか福祉園送迎バスが福祉コミュニティバス、公共交通機関というような形で位置づけが変わってしまっているのではないかというふうに、私非常に違和感を持って聞いているわけですけれども、その点あわせてご見解をお聞かせください。

O障害者施設課長  福祉園の活動における費用負担のあり方ということでございますが、これは先ほども再三申しているとおり、福祉園の活動であっても、公共機関の利用する際にはこれまでも費用を負担していただいているわけでございます。これはコミュニティバスが該当している園であろうとそうでなかろうと、同じ扱いでございます。その考え方に基づいて費用を負担いただいているということでございます。それから基本は福祉園送迎ではないかという点、これは従来から申しているとおり福祉園の送迎機能に支障を来さないというのは堅持してございます。それであいている時間とかそういったところにつきましては、コミュニティとして使うということでありますが、そもそもこの事業自体が福祉園の機能とコミュニティという、二つの異なる目的を融合させようというものでございますので、その点から極力支障がない中でどのように一般区民の方にもご利用していただけるかということを考えたものでございます。 以上でございます。

O池尻成二委員  そうすると、朝あるいは帰りの時間帯を別にして、日中の時間帯というのは、これは公共交通の一環としてのコミュニティバスであって、福祉園バスという性格のものとは異なる位置づけがあるということで理解をしてよろしいのでしょうか。

O障害者施設課長 コミュニティとして使う場合には、そのようにご理解いただいて結構でございます。

O池尻成二委員  実は契約書をいただきまして、契約書を見ていましても、時間によって福祉園通園バスという契約と、それから福祉コミュニティバスという契約と大きくはっきり分かれております。私は基本は福祉園バスの活用の問題であって、'福祉園バスを違うコミュニティバスに転用するという話ではなかったとずっと承知しておりました。その点もう少し確認をさせていただきたいのですが、これから本格運行になりますと、送迎時間帯も含めてコミュニティ機能を持ったバス運行になるというふうに思います。その場合には送迎時間帯も含めてこれは福祉園バスではなくて、公共交通機能を持ったコミュニティバスとしての事業の整理なのだと、こういう理解でよろしいのでしょうか。

O交通企画担当課長  福祉コミュニティバスにつきましては、一般の健常者の方も自由に乗れるバスでありまして、今障害者施設課長が答弁したように、福祉園送迎の専用のバスではなくなっているというふうに認識してございます。しかし福祉園の利用者の方も引き続きバスを利用して福祉園へ通うことが可能でございます。福祉園バスとしての位置づけにつきましては、今後2年間の試行運行の中で福祉コミュニティバス検討委員会などの中で議論し、方向づけを行っていく予定でございます。

O池尻成二委員  福祉コミュニティバスは送迎機能的なものを持つことは、私も否定はしませんし、そういう意義づけもあることもよく承知をしておりますが、今私が伺っているのは事業の基本的な性格、あるいは趣旨が何なのかということなのです。もともとこの福祉コミュニティバスについては福祉園バスの活用という形で始まった事業だと私は承知しています。それは福祉園バスというものの存在をある意味で前提にし、そして福祉園バスの有効活用と範囲の中でのコミュニティ機能の確保という趣旨だったというふうに理解をしているわけですけれども、今のずっとお話を聞いていますと、これは福祉園バスから福祉コミュニティバスヘの、基本的には事業の転換あるいは事業の性格なり目的の変更であるというふうにしか理解できないのですけれども、そういう理解では間違っていますでしようか。

O障害者施設課長  私どもは決して事業が変わってしまうというような性格のものとは思っておりません。福祉園バスを活用してそれを福祉園利用者にとってもメリットがあるものにしていきたいと思っていますので、そういった意味では自立と社会参加にも寄与できるものと考えております。 以上です。

O池尻成二委員  一般的にどういう機能をあわせ持てるかということは、これはさまざまあり得るわけで、ですから先ほど伺ったのですが、もう一回確認をしますけれども、本格運行が始まった場合には基本的にはこのバス契約というのはコミュニティバス契約として整理をされると、こういう理解でよろしいのでしょうか。

O交通企画担当課長  先ほど申し上げましたが、福祉園バスとしての位置づけにつきましては、今後の2年間の試行運行の中で検討をして、方向づけを出していきたいと、そのように考えてございます。

O池尻成二委員  わかりました。その点は今後まだ試行が始まったばかりですし、今後いろいろ検討の余地があるということも承知をいたしますが、ただ私は先ほどの料金の話、これも利用者に対して説明のない負担、あるいは議会に対してご説明のあったこととは違う負担が持ち込まれているのではないかという点だけではなくて、基本的なバスの性格が少なくとも送迎時間帯以外の日中については、福祉園のバスではなくてコミュニティ機能にむしろ基本は置かれているのだということの、私は象徴だというふうに理解をしています。そういう点で今後も本格試行になる過程で、そもそも福祉園バスというものが残るのかどうか、福祉園バスとしての事業、あるいは予算、あるいは福祉園へのバスの配置が残るのかどうかについても、やはり私ははっきりしていないのだろうと思うのですが、この点は今後検討するけれども、福祉園バスは残るのだというふうにはなかなかおっしゃれないということでよろしいのでしょうか。

O障害者施設課長  これまでお話ししてきましたとおり、福祉園専用のバスという形態で残るかどうかというのは、今後の検討でございます。ただ福祉園利用者が自宅と福祉園間を往復するだけで果たしていいのかどうか、こうした閉鎖的な状況から何らかの杜会参加の方策を模索すべきということで、今回の事業を考えました。そういう意味からして極力日常的、継続的という形で一般区民と利用者が乗り合わせると、こういった形態が望ましいわけでありまして、園だけの活動で出かけていると、単に目的地に行って短時間で職員に付き添われてというだけで終わってしまいます。そうではなくて、乗り合わせるということが今後大事かと思っていますので、福祉園利用者にとってのメリット、これを考えて行っていきたいと思っております。

O池尻成二委員  乗り合わせる、あるいは障害をお持ちでない地域の方とご一緒に交通機関を使うということの意義を、私は全く否定をしておりません。福祉コミュニティバスがそういう役割の一部を担うであろうことも、もちろん否定をしません。ただ問題は基本的な性格だと私は思っているのです。つまり今福祉園については福祉園通所者の送迎を保障する手段として福祉園のバスが配置をされているわけです。これは行き帰りの送迎だけではなくて活動時間中も使われてきた。その福祉園バスというものがそもそも基本的に残るのかどうかというのは、実はこれは今後の福祉園の送迎の保障という点については、非常に大きな私は問題をはらんでいるというふうに思います。最終的に事業としてどう整理されるのか、これが福祉園バスで残るのか、それとも都市整備部の方のコミュニティバスに移行するのかわかりませんが、基本的には現在通園していらっしゃる方の通園の保障、これは今後も必ずやっていくということを私はここでお約束いただきたい、それは保護者の方のご不安を解消するためにも最低限必要だと思いますし、この間の福祉園バスの活用の中で言われてきたことでもあると思いますので、改めて確認をお願いします。

O障害者施設課長  福祉園ご利用者の方の送迎機能は維持していくというのは、先ほどから申し上げているとおりでございます。

O池尻成二委員  そうであれば、私は一つお願いなのですけれども、ぜひ今コミュニティバスの検討委員会やられていますけれども、今後の福祉園送迎のあり方ということについてはきちっとこれはこれでやはり検討の場を持っていただいて、福祉園の保護者も含めて議論をしていただきたい。そういう丁寧な積み上げをやっていただいて、保護者のご不安を解消していただきたいということを申し上げて終わります。

公債費・特別会計ほか

  • 介護保険「居住費・食費」負担の導入について

  • 学校給食会計について

  • みどりの基金とまちづくり条例について

 介護保険「居住費・食費」負担の導入について

O池尻成二委員 519ぺ一ジからの介護保険会計についてまず伺います。 10月1日から居住費、食費の負担が導入されるわけですけれども、改めて数字の確認をしますと、特別養護老人ホーム、区立の特養の多床室の場合で、利用者負担第3段階の方が1万5,000円の負担増、率で38%、第4段階ですと2万8,000円の負担増で、率で51%と、素直に見ても率、額ともに私はやっぱりこれはつらい負担増だというふうに正直思います。今定例会で幼稚園の保育料の引き上げの話が出ていまして、これも5,000円から8,000円という大きな負担増ではあるのですが、さすがにこちらは2年間かけての経過措置というものもあるわけですね。ところが、今回の居住費、食費については経過措置も何もなく、6月に法律が通って10月1日から変わりますと。法律が変わったからご負担ください、負担ができない、あるいは負担がお嫌なら利用をご遠慮くださいということは、さすがに私は言ってはいけないし、それは言うべきことでもないと思うのですけれども、まずこの点の基本的な認識をお聞かせください。

O介護保険課長 今、委員ご指摘の負担の増加の件でございますけれども、繰り返しになりますけれども、制度改正の中身が施設給付等の財政給付との是正をするというところ、つまり大きく考えますと、介護保険の給付費の大きな歯どめ、その辺を抑えていくという視点で導入されたことでございますので、何とかその辺はご理解いただきたいと思います。

O池尻成二委員 在宅と施設の給付負担の公平ということを今もおっしゃったのですが、実は今回の制度改正というのは在宅の方にも非常に大きな負担増になるという一面がありまして、そういう視点でちょっと特にこれはショートステイ、ショートステイが利用者負担という点では非常に私は深刻だと思っているのですが、まず2点ほど伺いたいと思います。 第4段階の方が特養の個室をショートステイで利用した場合、1日当たり負担が幾ら増えるかということ、それと練馬区内でショートステイを利用していらっしゃる方、大体月平均で何日ぐらい使っていらっしゃるかをお聞かせください。

O介護保険課長 2点ございました。1点目、負担の増加ということでございますけれども、第4段階の方の増減でございますが、ショートステイ、現行が1,970円となってございます。それが負担合計は3,000いくらですから、増えるのは1,517円という数字であります。また第2点の利用人数のことでございますが、ショートステイ、ちょっとお待ちください。

O支援調整担当課長 ショートステイの平均の利用日数でございますけれども、おおむね7日ということでございます。

O池尻成二委員 いろいろと資料を私、見ていましたら、今平均7日ですから、7日以上の方も半数近くいらっしゃると。特養の場合だと10日以上でも2割ぐらいいらっしゃるのですね。老健だと6割以上が7日以上と。そうすると、例えば7日間月にショートステイを使うといくら負担が増えるかといいますと、1日1,500円強ですから7日で1万円を超えるわけです。今在宅の要介護高齢者、平均的な負担額というのは実は2万円にもいっていません。要介護5でも2万円にいっていない。そういう負担の実態の中で1万円、ショートステイを1週間使うだけで負担が増えるというのは、私はこれまた非常に大きな負担だと。もともとこの話というのは施設給付と在宅給付の公平という話から始まってきたのが、実際にはショートステイの負担増を通して在宅の要介護高齢者、とりわけショートステイをかけがえのない基盤として暮らしていらっしゃる重度の方の介護を直撃しかねないということ、私は非常にこれは深刻な問題だろうと。そもそも制度改定の趣旨からしても違う話ではないかと思うのですが、この点についてどういうふうに認識していらっしゃるか、お聞かせください。

O保健福祉部長 今回の制度改正、再三答弁をさせていただいているのですが、もう一度繰り返させていただきます。いわゆるともに支え合えるという保険制度だということ、それに支える人たちがいるということでございます。その支えている実態をどう見るかということですが、まず一つは介護保険料を払っていらっしゃっても保険給付を受けていないという方が、極端には7人いれば6人強です。14%の介護保険の1号被保険者の15%ぐらいが利用者ですから、そういう方とのまず視点を考えていかなければいけないということ。それから再三先ほども質問がありましたように、4人に1人の方の施設給付が約半分の経費がかかっているという現実の実態があります。そこに、では持続可能ということを考えていくと、保険給付制度ですから保険を払わないということになったら、もう保険制度つぶれますので、そのことを考えれば持続可能だという制度をつくるということは非常に重い、重い話。1号被保険者ではなくて2号被保険者も保険料を払っているわけですから、そういう意味で将来設計をせざるを得なかったし、していくべきであったということを出発点に添えていただきたい。そうでなければ、いわゆる制度が生じる個々の問題状況、それをいかにフォローしていくかという別の問題があると思いますので、ぜひそこは区分していただきたいと思っております。

O池尻成二委員 部長のご答弁ですけれども、私は施設と住宅の公平という形で始まったお話が在宅にこれだけ大きな負担がいっていいのかということを伺ったわけで、その点もう結構ですけれども、ではもう少し話を広げますと、例えばデイサービスの食事の話、これは何度か出ていました。食費代が400円から600円に上がる、これは区立の場合ですけれども、この負担増そのものの問題ももちろんあるのですが、実は今練馬区は介護保険外で食事サービスというのをやっていらっしゃいます。いただいた資料だと食事サービスを受けていらっしゃる区民の方が1,374人いらっしゃる。これは介護保険外ということなのですが、この方たちが今食事サービスを利用していらっしゃる際の負担が大体350円から450円ということなのですが、この利用者負担は今回の食費負担の改定に伴って見直しが入るのかどうかお聞かせください。

O高齢者課長 例えばデイサービスセンターで通所介護を受けられている方、介護保険制度、そちらの方と、それから食事サービス、介護保険外の食事サ一ビスを行っている、同じ場所で同じ二つのサービスを受けているということがございます。そうしますと、その同じ場所で利用者のご負担が明らかに違うということについては、利用者からの不満の声が今現在も少し出てきている状況でございます。練馬区としましては、利用者負担はできるだけ抑えたいという気持ちはもういっぱいあるわけでございますけれども、この利用者間の不公平感というものについても一定程度配慮せざるを得ないかなという考えでおりまして、今現在ここのところを最終的にどうするかというところを検討しているところでございます。

O池尻成二委員 そういうふうになりますと、もともとは介護保険の、先ほど部長がおっしゃいました持続可能性という介護保険のあり方の問題、しかもそれも施設給付と在宅給付の公平性の問題として始まった話が、在宅の要介護高齢者からさらに広がって、介護保険外の一般事業の利用者負担にまで広がっていくと、私はこういう形での玉突き負担というか、泥縄というか、あるいはなし崩しというか、こういうふうに言われかねないような負担の見直しが広がることは私は非常によくないだろうと、やはり基本的に区としてどういうサービスなりどういう事業をきちっとやっていきたいのかと、そこの視点をはっきりさせた上で、介護保険の改定についてもやはりきちんとしたスタンスで私は向かい合っていくべきではなかろうかというふうに思うのですが、先日一般質問の中で、今回の居住費、食費負担の導入で介護保険給付は当然減るわけです。半年間で大体4億以上減ると。その中で実際には介護保険給付というのは、保険料だけではなく、1号、2号の保険料以外に公費が入っています。今回の居住費、食費の見直しに伴う給付減によって一般会計の繰り出し、繰り入れが半年間で5,000万以上減るというふうな数字を説明されました。通年だと1億円強、つまり介護保険に本来入れる予定であった1億円強のお金が年間で一般会計に戻ってくるということになるわけですが、この1億円強のお金については、これはそのまま一般財源のポケットに入れてしまうのでしょうか。

O保健福祉部長 先ほどの答弁が十分さなかった分も含めて2点、お答えさせていただきます。 先ほど施設サービス、施設と在宅の不公平を解消するといった在宅サービスの負担増を求めているのではないかというお話でございます。先ほど私ども、前段で申し上げたのは、6人が1人を支えているサービス利用者、利用していない方も視野に入れるべきだと申し上げたのは、今回の制度改正でご案内のとおり、国べ一スで3,000億、保険料200円給付を下げるということ、その問題をやはりきちっともう一度認識していただければ、それはやはりバランスの中で施設サービスとの関係で物事を論じてきましたけれども、そのバランスの中で在宅サービスをいつも買ってきている(?主旨不明)というふうに理解いただきたいと思います。 それから今回の介護保険・いわゆるそのうち、保険者としての区の割合、ご案内のとおり12・5%、8分の1でございます。一般質問でもご質問がありました、繰入金が減るではないかと、その分を財源に充てるべきだということでございますが、ご案内のとおり、今年度の決算題243億円ぐらいですか、毎年20億ぐらいここのところ増えております。例えば8分の1ですから、2年間で40億増えたとすると、12.5%、これで5億になってしまいます。将来の先ほどのお話ではありませんけれども、将来のいわゆる高齢者、どんどん増える練馬区という実態をきちっと見据えて、やはり早計に単純な形で利用者負担の軽減に向けるということは非常に危険だということを私どもは認識しております。

O池尻成二委員 端的に私の質問に答えていただきたい。私が伺ったのは、一般会計に繰り戻しをするのですかと伺っているのです。それだけお答えください。

O財政課長 そのようにご理解いただければと思います。

O池尻成二委員 私はやっぱりそれは納得いかないだろうと。たしかに今回の施設給付の見直し、これは全面的にまずいかどうかという議論は幾らでもあり得ると思いますよ。格差も含めていろいろな議論があり得ると私も思いますが、給付の引き下げで一般会計の財源が1億円ぐらい戻ってくると、 通年で、私はそれを全部でなくてもこれだけ深刻な利用者負担増があるわけですから、やはり利用者負担の軽減に一部であっても充てるというぐらいのことも含めて政策的な対応を検討すべきだろうと思うのですけれども、そういうお気持ちはないのでしょうか、確認をさせてください。

O介護保険課長 今委員の区としての独自のということでございますが、ほかの区ではいろいろと組んでいる情報等も入ってございます。また制度も始まった当初でございますので、今後そういう推移を見ながら必要な方法があれば考えていきたいと思います。

O池尻成二委員 ぜひ先ほどから実態のお話もありましたけれども、これから深刻に出てくる可能性もありますので、そのあたりもよく見きわめてぜひ私は対応していただきたいことを申し上げたいと思います。

学校給食の会計処理について

 それから567ぺ一ジ、学校給食会計、今大きくセンターから自校方式へというふうに転換しつつあるわけですが、今後自校方式の調理については委託ということが広がることも含めて、やはり事業の検証、評価あるいは運営体制の見直し等々いろいろな対応が必要だろうというふうに思っています。その中で一つ経理の問題があると思うのですね。今、各学校の給食費の会計について、これは私の会計という扱いで決算上全く出てこないと。私はこれは今の会計のあり方をもう少し見直す必要があるのではなかろうかと思うのですが、質問を2点ほど。まず一つは私会計で処理されている給食費が全体でどのぐらいあるのかお聞かせいただきたい。 もう一点は、学校給食の手引き等によると監査が行われているはずです。この監査の結果について保護者の方への周知はどのように行われているのか。そしてあわせて私会計によって行われている部分の情報公開が区の情報公開条例に乗るのかどうか、お聞かせください。

○保健給食課長 1点目の私会計の、どの程度かというご質問でございますが、自校調理校で全部やってございます。 以上でございます。 それから2点目で情報公開の関係でございますが、これは私会計でございますので、のっかってこないではないかということで考えてございます。 O池尻成二委員  私が伺ったのは金額を伺ったのですが、私会計で処理されている給食費の総額、幾らぐらいか教えてください。

O保健給食課長 私会計で行ってございます給食費の関係でございますが、自校調理校小学校で13億8,480万2,000円でございます。それから中学校につきましては4億8,869万円でございます。以上でございます。

O池尻成二委員 今回の決算で特別会計の金額は4億円ということで、総額ではありますけれども、その何倍かの額が私会計で処理されているわけで、私はやはり私会計処理のあり方についてはぜひこれは検討していただきたい。公会計に入れられないのかどうかも含めて、私会計にとどめるのであれば、その透明性、公正さ、そのあたりも含めてきちんと対応していただきたいということ、これは要望で申し上げたいと思います。

緑の基金とまちづくり条例について

 それから555ページ、公共駐車場会計、それから85ページの財産収入、指定寄付金のところのみどりを育む基金のための寄付金に関連をして伺います。 今回、まちづくり条例の素案が提案をされておりますが、この中でのまちづくり協力金ということが盛り込まれております。このまちづくり協力金の趣旨、それから経理上の取り扱いを教えてください。

O都市計画課長 今回まちづくり条例の素案の中にまちづくり協力金というのを入れさせていただきました。これは従来、宅地開発指導要綱の中で3,000平米以上公園というのがあるわけですが、小規模な公園というよりは、今憩いの森とかいろいろございますので、そういう部分について、公園のかわりに事業者に選択制として選択していただいて、そういうものを基金に積んでそういうものに取得していこうということで考えているものでございます。

O池尻成二委員 基金に積むとおっしゃった、これはみどりの基金のことかと思いますけれども、基金、なかなか積めていないということもあるので、ぜひ基金を積むための工夫についてはやっていただきたいということを申し上げたいと思います。 もう1点、この基金の管理を将来預かるということに一応想定はされているみどりの機構というのがあるわけですが、この機構の支援ということで都市整備公社、まちづくりセンターの事業を考えていらっしゃるというふうに承知しています。これはこれで私はいいというか大事なことだと思うのですが、一方で残念ながら都市整備公社の公杜としての趣旨、公社の設立目的等も含めて、それから公杜の役員体制、こういうものの中にみどりというか、みどりの保全、再生を図るといった視点がいま一つまだよく見えてこないというふうな印象があります。ホームページ上で都市整備公社のあり方についていろいろ書いてあるのですが、みどりという言葉がなかなか出てこない、それから役員の名簿を見せていただいてもみどりの問題にかかわる方も入っていらっしゃらない。理事会となれば、当然一般区民というのは難しいと思いますが、ぜひそのあたりは都市整備公杜のあり方の見直しも含めて考えていただきたいということをお願い申し上げて終わります。

 

練馬区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例に対する反対討論

「居住費・食費」負担の導入の見直しを

 社民党・市民の声ねりまを代表し、議案第123号、124号に反対の立場から、討論を行います。

 両議案は、区立の特別養護老人ホームなどに指定管理者制度を導入するとともに、いわゆる「居住費・食費」を保険外の自己負担とすることを内容とするものです。私たちは、この「居住費・食費」負担の導入に何よりも反対するものです。

 今回の「居住費・食費」負担の導入は、「在宅との負担の公平」を大義名分にしています。しかし、その内容は欺瞞的ですらあります。なぜなら、第一に、設定されている負担水準は、国の「家計調査」の結果を見ても、在宅の高齢者の平均的な一人当たり居住費、食費とはかけ離れた額になっているからであり、
第二に、単身で、特別養護老人ホームに居所を移す人はまだしも、家族がいたり、老人保健施設などに一時、入所するだけで、いずれは戻るべき家がなければならない人にとっては、二重の居住費負担となるからであり、
第三に、ごく一部のユニット型の施設は別にしても、大半の介護保険施設の現状は、利用者の人権や生活の自由度という点で、とうてい居住としての要件を整えているとは言えないからであり、
そして最後に、施設入所者だけでなく、ショートステイやデイサービスを活用しながら生活を維持している在宅の多くの高齢者にとってもまた、深刻な負担増となるからです。

 かつて、といってもほんの5年ほど前、厚生労働省自身がこう言っていました。

 「この新型特養ホームでございますけれども、個室とかあるいは小人数での家庭的なスペース、こういう部分につきましては一般の住居に近い環境で生活ができるということになりますので、こういう部分に関しますホテルコストを御負担をしていただきます。」

 これは、2001年10月、 衆議院厚生労働委員会での厚労省老健局長の答弁です。お分かりでしょうか、このとき厚労省は、「ホテルコスト」は、個室で「少人数の家庭的なスペース」のあるユニット型だから負担を求めるのだ、ユニット型ではないこれまでの施設は、一般の住居とは遠いので「ホテルコスト」は徴収できない、こう言っていたのです。それがいまや、ユニット型でもない従来型の個室、さらには多床室からさえ「ホテルコスト」を取ろうとする。

 あるいは、厚労省はこうも言っていました。

 「施設入所の食費負担については、在宅で生活している要介護者との負担の公平を図るため、標準負担額を設定して利用者の負担とする。」

 これは、1998年版の『厚生白書』の一節です。当時は、「在宅との負担の公平」、今まさに繰り返されているのと同じ理由で、食費の標準負担、つまり食材料費分のみの負担が相当である、こう言っていたのです。ところが今では、食材料費どころか、調理にかかるコスト全部が自己負担なんだと主張し、高額な食費を利用者から取り立てようとする。

 厚労省は、いつ、変節したのでしょうか。こんなにいい加減で、首尾一貫しない国のやり方を、許してよいのでしょうか。「居住費・食費」負担の導入は、道理も政策的な一貫性も投げ捨てて、ただひたすら給付削減と負担増に走っているとしか思えません。

 「居住費・食費」負担の導入で、少なくとも利用者負担段階の第3段階以上では大幅な、時に二倍にさえなる負担増を強いられます。これに、地方税制の「改正」による非課税限度の大幅引き下げが加われば、負担増はさらに深刻になります。施設・在宅を問わず、こうした負担が要介護高齢者のサービス利用を抑制することは明らかです。「介護の社会化」に向けてともかくも一歩を進めてきた介護保険制度は、今、介護基盤の崩壊という深刻な危機に直面しているといわざるを得ません。

 もちろん、「居住費・食費」負担の導入は、直接は、介護保険法の改定に基づく国の施策です。しかし、保険者として、住民のくらしに責任を負う自治体として、国の詭弁とも言える主張に易々と追随し、一言の異議申し立てさえしないのはお粗末に過ぎます。また、今回の施設給付の見直しによって、保険料が抑制されるだけでなく、区の一般会計からの繰り入れも、通年で1億円以上の減額が見込まれると区は説明しています。新たな追加支出がなくても、この1億円を財源にして、国のでたらめな施策から要介護高齢者を守るために、打つ手はいくらでもあるでしょう。負担軽減のための区独自の対策を講じないという姿勢は、ぜひとも再考すべきです。

 介護を必要とする区民に対する共感も理解も欠いた区の姿勢、無為無策に対する抗議の意志を込めて、私たちは、この二議案に強く反対するものです。議員各位のご賛同を、心から期待し、反対討論を終わります。

 

 

一般会計決算に対する反対討論

会派を代表して北川かつしげ委員が行った反対討論です

 「社民党・市民の声ねりま」を代表して議案第108号2004年度一般会計決算に反対の立場から討論を行ないます。

 10月19日、医療制度改革についての厚生労働省試案が発表され、高齢者への大幅な負担増が明らかになりました。国民健康保険についても都道府県単位に再編することが打ち出されています。明らかな社会保障の切り下げであるといわなければなりません。今後、激しい論争になることは必至であります。

 今日、格差社会の現実がますます明らかになりつつあります。勝ち組み・負け組みという言葉がごくごく普通に言われるようになりました。言うまでもなく国の構造改革路線の結果であり、格差はさらに拡がろうとしています。この格差を是認し、さらに「持続可能な制度の維持」の名のもとに、ひたすら国民への負担が強化されています。 自治体は住民に最も身近な行政であり、区民のくらしと福祉を守る立場にあります。自治体は、とり得る施策をもって、その影響を少なくすべきです。

 介護保険制度における施設の居住費・食費の利用者負担が既に10月より始まっていますが、約2倍にもなるような大幅な負担増があります。一般会計からの繰入金が減る分を例えば、利用者負担の激変緩和のために使うことはできないことではありません。国が行なった制度設計で制約があるにせよ、実際に制度を動かすのは自治体です。気概をもってがんばるときです。しかし2年あまりの志村区政はひたすら国に追随するだけであり、自治体からでもがんばるという意気込みが全く感じられないのは極めて残念としか言いようがありません。

 「民にできることは民に任せる」という国の構造改革路線にならい、新行政改革プラン、委託化・民営化方針、指定管理者制度、民間委託と進んできたのが志村区政です。指定管理者制度にせよ、業務委託にせよ、情報公開や過程の透明化はそれなりにすすめて来たものの、個々の事業において「何のために行なうのか」という肝心な点が明確にされずに「新行政改革プランや委託化・民営化方針で決まっているから」という思考停止とも思える発言が、この間相次いできました。これは「財政のつじつま合せ」が先にたち、これまで積み上げられてきた施策の急速な転換に充分な必然性がないからだというほかはありません。

 多くの反対がある光が丘第八保育園の民間委託化においても、そもそも年度途中の委託化に無理があることは自明のことであるにもかかわらず、保護者との間で確認されたルールを強引に無視し、区による一方的な事業者選定を行なったということは、普通では考えられないことであるといわなければなりません。そして今また、学童クラブの民間委託・業務委託が既設の施設も含んで提案されていますが、これも来年4月実施には、あまりにも時間的余裕がなく、しかも提案の内容に十分な合理性がありません。ともかくも「委託化・民営化方針を具体化しなければならない」ということが先にたち、「何のために」という最も肝心な点がすっぽり抜け落ちています。

 行政の使命である住民の福祉の向上、住民サービスの前進にどのようにつながるのか、これまで行政が担うことによって少なくとも一定の水準で住民サービスが安定的に提供されてきたことがどうなるか、公平さや公正さがどのように担保されるなど、公的責任がどう貫かれるかという、当たり前のことをしっかりと明らかにするべきであります。 また委託化・民営化方針に基づいて指定管理者制度であれ、業務委託であれ、事業形態の形態を変更したことによって、その事業がどうなったかを客観的に評価・検証していくことがきわめて重要だといえます。たえずより良い施策を進めるという意欲と意志をもつべきであります。

 たしかに社会は変わりつつあります。しかし、それは、これまで積み上げられてきた多くの施策を変更・改悪するものが少なくありません。これを追認し流されるのではなく、踏みとどまって行政の使命を果たすべきときであると考えます。

 以上、志村区政2年目、新行政改革プラン、委託化・民営化方針によって執行された一般会計決算に対し、反対の立場を改めて表明するものです。